飛行日誌 ─ ヒコログ

ドローンの飛行日誌を、
現場の負担にしないために

飛行日誌そのものの解説は、行政書士事務所やドローンスクールのページが詳しく書いています。ここでは重複を避けて、書き始めてから詰まるところだけを扱います。何で管理するか、機体のログをどう起こすか、1フライトをどこで区切るか。どれも実際に日誌を運用していないと決められない話です。

まず、義務の範囲だけ確認する

飛行日誌の作成・携行・保管が義務づけられているのは特定飛行を行う場合です。特定飛行に当たらない飛行では義務ではありません。ここを取り違えると、必要ないのに全飛行を書いて疲弊するか、必要なのに書いていないかのどちらかになります。

様式何の記録かいつ増えるか
様式1飛行記録(日時・場所・経路・飛行時間・操縦者 など)飛行のたび
様式2日常点検記録(飛行前の点検結果)飛行のたび
様式3点検整備記録(整備・修理の内容)整備をしたとき

紙でも電子データでも構いませんが、携行が求められます。「クラウドに入れてある」だけでは、圏外の現場で提示を求められたときに詰みます。電子で運用するなら、通信が無い場所で開けるかを先に確かめてください。

詰まるのは、だいたいこの3つ

複数人で飛ばしているなら、集める側の問題になる

1人で飛ばすうちは自分の記録を書けば終わりますが、メンバーが増えると「書いてもらう」「集める」「機体ごとにまとめる」が主な仕事になります。誰が書いていないかを追いかける時間のほうが、書く時間より長くなりがちです。→ チームで飛行日誌を集める

よくある質問

ドローンの飛行日誌は誰に義務がありますか?

特定飛行(許可・承認を要する飛行)を行う場合に、飛行日誌の作成・携行・保管が義務づけられています。特定飛行に当たらない飛行では義務ではありませんが、事故時の説明資料になるため記録しておく運用が一般的です。

飛行日誌は3つとも作る必要がありますか?

飛行記録(様式1)・日常点検記録(様式2)・点検整備記録(様式3)の3点セットです。飛行のたびに増えるのは様式1と様式2で、様式3は整備をしたときに書きます。

飛行日誌は電子データでもよいですか?

紙でも電子データでも構いません。ただし携行が求められるため、現場でその場に提示できる状態にしておく必要があります。圏外でも開けるかどうかが実務上の分かれ目です。

記載しなかった場合の罰則はありますか?

特定飛行での未記載・虚偽記載は罰金の対象になります。金額や適用は法令の定めによるため、最新は国土交通省の案内で確認してください。

日誌を、その場で出せる状態にする

ヒコログは、機体の実ログから飛行日誌の下書きを作り、様式1・2・3の記録と透かしなしのPDF出力までを無料で行えるiPhone・Androidアプリです。圏外でも1タップで3帳票を提示できます。会員登録は不要で、記録は端末内に置かれます。

ヒコログ(飛行日誌アプリ)を見る App Storeで入手 Google Playで入手

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出典・根拠: 国土交通省「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年12月1日制定・国空無機第236963号)および航空法。制度・運用は変わることがあるため、最新は国土交通省の案内で確認してください。ヒコログは開発者個人が運営する非公式のサービスで、国土交通省その他の行政機関、および機体メーカー各社とは関係ありません。