建設・土木の資格と講習の有効期限
その資格、いつ切れますか。
取得日+N年では、たぶん合っていません。
資格によって、期限を数え始める日が違います。 受けた日から数えるとはかぎらず、翌年の1月1日からだったり、次の4月1日からだったりします。 日付をひとつ入れると、正しい満了日が出ます。
なぜ「+N年」で合わないのか
数え始める日のルールは、調べたかぎり5種類でした。どれに当たるかで満了日が1年近くずれます。
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従前期限延長型
2件前回の「有効期限」に年数を足す。申請した日は関係しない
例こんなふうに出ます 現在の資格者証の有効期限2023年6月15日ここから数えます。申請した日ではありません
- 5年
満了日2028年6月15日 -
暦年起算型
1件受講した年の N年後の 12月31日まで。同じ年ならいつ受けても満了日は同じ
例こんなふうに出ます 講習を受講した日2023年6月15日数え始めるのは 2024年1月1日。受けた日からではありません
- 2024年
- 2025年
- 2026年
- 2027年
- 2028年
満了日2028年12月31日2023年のうちなら、1月に受けても12月に受けても満了日は同じです
2028年6月15日「+年数」で計算した場合。199日ちがいます -
年度起算型(以後)
2件起点日「以後」に来る最初の 4月1日から N年(その N年後の 3月31日まで)
例こんなふうに出ます 免状の交付日、または前回の保安講習の受講日2023年6月15日数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
受講期限2027年3月31日2026年6月15日「+年数」で計算した場合。289日ちがいます -
翌年度起算型
2件受講した年の「翌年」4月1日から N年。月に関係なく常に翌年
例こんなふうに出ます 登録更新研修を受講した日2023年6月15日数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
- 2027年度
満了日2028年3月31日2027年6月15日「+年数」で計算した場合。290日ちがいます -
年度の翌年度開始型
1件受講した日が属する「年度」の翌年度の開始日から N年。4月1日はその年度に属する
例こんなふうに出ます 前回の定期講習を受けた日2023年6月15日数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
受講期限2027年3月31日2026年6月15日「+年数」で計算した場合。289日ちがいます -
交付日型
4件交付日に年数を足す。証書に印字された日付が正
例こんなふうに出ます 技能証明の交付日2023年6月15日ここから数えます
- 3年
満了日2026年6月15日無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)・職長・安全衛生責任者 能力向上教育・フォークリフト・車両系建設機械 運転業務従事者 安全衛生教育・第一種電気工事士 定期講習
分類A | 期限があり、切れると失効するもの
6件法令や制度上の期限があります。管理表に必ず載せてください。
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監理技術者資格者証 5年
前回の有効期限から5年
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監理技術者講習 修了証 5年
受講した年の5年後の12月31日まで
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RCCM 4年
前回の有効期限から4年
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コンクリート診断士 4年
研修を受けた翌年の4月1日から4年
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研修を受けた翌年の4月1日から4年
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交付日から3年
監理技術者資格者証と監理技術者講習は別物です。1枚のカードに2つの期限が載るので取り違えが起きます。
分類D | 受講の期限はあるが、資格が自動的に失効はしないもの
4件法令上の受講義務と期限がありますが、期限を過ぎても免状がその場で失効するわけではありません。ただし放置してよいという意味でもありません。
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危険物取扱者 保安講習 3年
交付日「以後」の最初の4月1日から3年以内
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受講日「以後」の最初の4月1日から5年以内(初回だけ2年)
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建築士定期講習 3年
受けた日が属する年度の、翌年度4月1日から3年
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免状の交付日または前回受講日から5年以内
分類B | 概ね5年ごとの推奨。失効はしないもの
2件通達に基づく推奨教育です。受けなくても資格は失効しません。分類Aと同じ赤色で管理すると、本当に切れるものが埋もれます。
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職長・安全衛生責任者 能力向上教育 5年(目安)
おおむね5年ごと。ただし失効はしません
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おおむね5年ごと。ただし失効はしません
分類C | 有効期限がなく、期限の管理が要らないもの
2件更新は要りません。ただし就業資格を証する書面としての保管・携帯は引き続き必要です。管理が要らないのは「期限」だけです。
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ありません。更新もいりません
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技術士 期限なし
登録の更新手続きはありません
別枠 | 資格ではなく、会社の実施義務
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特定業務従事者 健康診断
配置替えの際、および6月以内ごとに1回。胸部エックス線検査・喀痰検査は1年以内ごとに1回。
補足(2件)
- 特殊健康診断は令和5年4月1日から、一定の基準を満たす場合に事業者の判断で1年以内ごとに1回へ緩和できるようになりました。
- これは社員個人の資格ではなく、会社の実施義務です。