どちらも失効する
監理技術者資格者証と監理技術者講習の違い
こたえ
別物です。期限も別々に走ります
専任の監理技術者として現場に配置されている期間は、どちらも有効でなければなりません。片方だけ生きていても足りません。
資格者証の交付は、講習を修了しているかどうかに関わらず受けられます。だから「資格者証を持っている=講習も有効」ではありません。
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| 監理技術者資格者証 | 監理技術者講習 修了履歴 | |
|---|---|---|
| 何を証明するもの | 監理技術者になれる資格があること | 講習を修了したこと |
| 発行するところ | 一般財団法人 建設業技術者センター | 国土交通大臣登録の講習実施機関 |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
| 数え始める日 | 前回の有効期限(更新の場合) | 受講した年の翌年1月1日 |
| 満了日 | 交付から5年後の応当日 | 受講した年の5年後の12月31日 |
| 切れたときの重さ | 更新ではなく新規申請の扱いになる | 受け直しになる |
なぜ混同するのか
講習を修了すると、その履歴を記載したラベルが資格者証の裏面に貼られます(申請書に修了番号等を書いていれば裏面に印字されます)。1枚のカードに2つの期限が載るので、片方だけ見て安心してしまいます。
2つの手続きはどちらが先でも構いません。別々の窓口で、別々に走ります。
よくある取り違え
- 資格者証の期限しか見ていない。資格者証が有効でも、講習修了履歴が切れていれば専任の監理技術者としては配置できません。
- 講習を受けたので資格者証も伸びたと思っている。伸びません。別の手続きです。
- 資格者証を「受けた日+5年」で数えている。更新の場合は従前の有効期限から5年です。
- 講習を「受講日+5年」で数えている。受講した年の5年後の12月31日までです。
それぞれの期限を計算する
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前回の有効期限から5年
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受講した年の5年後の12月31日まで