受講義務あり・自動失効なし
消防設備士の講習はいつまでに受ける?
こたえ
受講日「以後」の最初の4月1日から5年以内(初回だけ2年)
受けた日から丸5年ではありません。
受講期限を計算する
2026-09-04 時点の制度
まだ一度も受けていない方は「初回だけ2年」の注記を読んでください。この計算とは別ルールです。
前回の講習を受けた日2023年6月15日
数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
- 2027年度
- 2028年度
受講期限2029年3月31日
2028年6月15日「+年数」で計算した場合。289日ちがいます
期限を過ぎるとどうなるか
これは受講義務の期限であって、免状が自動的に失効するわけではありません。ただし消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第5項により、法令の規定に違反しているときは免状の返納を命ぜられることがあります。
いつ動けばいいか
- 6ヶ月前ごろ 段取りの目安講習の日程を確認して申し込む
- 3ヶ月前ごろ 段取りの目安まだなら受講する
「制度上の期日」は出典で確認できたものです。「段取りの目安」はこちらの提案で、制度で決まっている日ではありません。
もう切れていたら
これは受講義務の期限であって、免状が自動的に失効するわけではありません。ただし消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第5項により、法令の規定に違反しているときは免状の返納を命ぜられることがあります。
手続きの窓口と最新の運用は、下の根拠に挙げた実施機関のページでご確認ください。
計算の根拠(制度の詳しい話)
「受講日 + 5年」ではありません。前回の講習を受けた日「以後」における最初の4月1日から5年以内です。「以後」なので、受講日がちょうど4月1日ならその日が起算日になります。3月受講と4月2日受講では期限が1年変わります。さらに、まだ一度も受けていない場合は5年ではなく2年です。
満了ルール: 受講日「以後」の最初の4月1日から5年以内(初回だけ2年)(年度起算型(以後))
あわせて知っておくこと(3件)
- 初回は「免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内」です(消防法施行規則第33条の17第1項)。2回目以降が5年になります。
- 危険物取扱者の保安講習と違い、業務に従事しているかどうかで対象が変わりません。消防法第13条の23が「取扱作業に従事する危険物取扱者は」と限定しているのに対し、第17条の10は「消防設備士は」とだけ定めています。
- 免状を複数持っている場合の受講区分は、実施団体の案内で確認してください。