受講義務あり・自動失効なし
第一種電気工事士の定期講習はいつまでに受ける?
こたえ
免状の交付日または前回受講日から5年以内
受講期限を計算する
2026-09-04 時点の制度
第二種電気工事士には定期講習の義務がありません。
第一種電気工事士免状の交付日、または前回の定期講習を受けた日2023年6月15日
ここから数えます
- 5年
受講期限2028年6月15日
期限を過ぎるとどうなるか
免状が自動的に失効するわけではありません。ただし電気工事士法第4条第6項により、この法律の規定に違反したときは免状の返納を命ぜられることがあります。
いつ動けばいいか
- 6ヶ月前ごろ 段取りの目安定期講習の日程を確認して申し込む
- 3ヶ月前ごろ 段取りの目安まだなら受講する
「制度上の期日」は出典で確認できたものです。「段取りの目安」はこちらの提案で、制度で決まっている日ではありません。
もう切れていたら
免状が自動的に失効するわけではありません。ただし電気工事士法第4条第6項により、この法律の規定に違反したときは免状の返納を命ぜられることがあります。
手続きの窓口と最新の運用は、下の根拠に挙げた実施機関のページでご確認ください。
計算の根拠(制度の詳しい話)
免状そのものに有効期限はありません。期限があるのは講習の受講義務のほうです。「免状が切れる」と思って探すと何も見つからないので、管理表に載せるのは免状ではなく次の受講期限です。
満了ルール: 免状の交付日または前回受講日から5年以内(交付日型)
あわせて知っておくこと(3件)
- 義務があるのは第一種電気工事士だけです。第二種電気工事士、認定電気工事従事者、特種電気工事資格者には定期講習の定めがありません(電気工事士法第4条の3)。
- 起算は年度ではなく日付です。免状の交付を受けた日から5年以内、その後は講習を受けた日から5年以内で、4月1日にずれることはありません。
- 経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合は除くとされています。該当しそうなときは実施機関に確認してください。