受講義務あり・自動失効なし
建築士定期講習はいつまでに受ける?
こたえ
受けた日が属する年度の、翌年度4月1日から3年
受けた日から丸3年ではありません。
受講期限を計算する
2026-09-04 時点の制度
建築士事務所に所属している建築士向けの計算です。
前回の定期講習を受けた日2023年6月15日
数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
受講期限2027年3月31日
2026年6月15日「+年数」で計算した場合。289日ちがいます
期限を過ぎるとどうなるか
免許が自動的に失効するわけではありません。ただし建築士法第10条第1項第1号により、この法律の規定に違反したときは戒告、1年以内の業務の停止、免許の取消しの対象になり得ます。
いつ動けばいいか
- 8ヶ月前ごろ 段取りの目安講習の日程を確認する。年度の早い回ほど次の3年を長く使える
- 3ヶ月前ごろ 段取りの目安まだなら申し込む
「制度上の期日」は出典で確認できたものです。「段取りの目安」はこちらの提案で、制度で決まっている日ではありません。
もう切れていたら
免許が自動的に失効するわけではありません。ただし建築士法第10条第1項第1号により、この法律の規定に違反したときは戒告、1年以内の業務の停止、免許の取消しの対象になり得ます。
手続きの窓口と最新の運用は、下の根拠に挙げた実施機関のページでご確認ください。
計算の根拠(制度の詳しい話)
「受講日 + 3年」ではありません。直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日(=翌年4月1日)から3年です。年度内のいつ受けても起算日は同じ翌年4月1日なので、年度の早い時期に受けるほど有効に使える期間が長くなります。
満了ルール: 受けた日が属する年度の、翌年度4月1日から3年(年度の翌年度開始型)
あわせて知っておくこと(4件)
- 対象は建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士と、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士です。建築士事務所に所属していない建築士に定期講習の義務はありません(建築士法第22条の2)。
- 一度も受けたことがなく、試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から3年を超えた日以降に事務所へ所属した場合は、期限ではなく「遅滞なく」受講します(建築士法施行規則第17条の37)。
- 事務所に所属しなくなった後、直近の講習から3年を超えてから再び所属した場合も「遅滞なく」です。空白期間があった人はここに当たります。
- 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、一級建築士定期講習とは別にそれぞれの定期講習があります。