受講義務あり・自動失効なし
危険物取扱者 保安講習の受講期限
こたえ
交付日「以後」の最初の4月1日から3年以内
交付日から丸3年ではありません。
受講期限を計算する
2026-08-23 時点の制度
継続して危険物取扱作業に従事している方向けの計算です。
免状の交付日、または前回の保安講習の受講日2023年6月15日
数え始めるのは 2024年4月1日。受けた日からではありません
- 2024年度
- 2025年度
- 2026年度
受講期限2027年3月31日
2026年6月15日「+年数」で計算した場合。289日ちがいます
期限を過ぎるとどうなるか
これは受講義務の期限であって、免状が自動的に失効するわけではありません。ただし受講対象者が講習を受講しない場合、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。
いつ動けばいいか
- 6ヶ月前ごろ 段取りの目安保安講習の日程を確認して申し込む
- 3ヶ月前ごろ 段取りの目安まだなら受講する
「制度上の期日」は出典で確認できたものです。「段取りの目安」はこちらの提案で、制度で決まっている日ではありません。
もう切れていたら
これは受講義務の期限であって、免状が自動的に失効するわけではありません。ただし受講対象者が講習を受講しない場合、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。
手続きの窓口と最新の運用は、下の根拠に挙げた実施機関のページでご確認ください。
計算の根拠(制度の詳しい話)
「交付日 + 3年」ではありません。免状の交付または前回受講後「以後」における最初の4月1日から3年以内です。「以後」なので、交付日がちょうど4月1日ならその日が起算日になります。3月交付と4月2日交付では期限が1年変わります。
満了ルール: 交付日「以後」の最初の4月1日から3年以内(年度起算型(以後))
あわせて知っておくこと(3件)
- 新たに危険物取扱作業に従事することになった方は、従事した日から1年以内の受講です(この計算とは別ルール)。
- ただし新たに従事する際、過去2年以内に免状交付または講習受講があれば、その日以降の最初の4月1日から3年以内になります。
- 危険物取扱作業に従事していない免状所持者は、そもそも受講義務の対象外です。